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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第一条の二 (国の責務)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(国の責務)

第一条の二

国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

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