条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律 第九十条

昭和三十五年法律第百二十三号法律

第九十条

第二十三条の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律第九十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十九条の二 障害者の雇用の促進等に関する法律 目次 第九十一条 →