条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律 第九十一条

昭和三十五年法律第百二十三号法律

第九十一条

在宅就業障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、五万円以下の過料に処する。

  1. 第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律第九十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十条 障害者の雇用の促進等に関する法律 目次 第百五十九条(国等の事務) →