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障害者の雇用の促進等に関する法律 第八十九条の二

昭和三十五年法律第百二十三号法律

第八十九条の二

第七十四条の三第十四項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第十五項各号の規定による請求を拒んだ在宅就業支援団体は、二十万円以下の過料に処する。

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