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障害者の雇用の促進等に関する法律 第八十九条

昭和三十五年法律第百二十三号法律

第八十九条

第五十九条第三項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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