条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律 第八十七条

昭和三十五年法律第百二十三号法律

第八十七条

法人(法人でない事業主の団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第八十五条の四から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2前項の規定により法人でない事業主の団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律第八十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十六条の四 障害者の雇用の促進等に関する法律 目次 第八十八条 →