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障害者の雇用の促進等に関する法律 第八十五条の四

昭和三十五年法律第百二十三号法律

第八十五条の四

第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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