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障害者の雇用の促進等に関する法律 第八十六条

昭和三十五年法律第百二十三号法律

第八十六条

事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十三条第七項第五十二条第二項第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第四十六条第一項の規定による命令に違反して対象障害者の雇入れに関する計画を作成せず、又は同条第四項の規定に違反して当該計画を提出しなかつたとき。
  3. 第五十二条第一項の規定による文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の記載をした文書の提出をしたとき。
  4. 第八十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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