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障害者の雇用の促進等に関する法律 第八十六条の二

昭和三十五年法律第百二十三号法律

第八十六条の二

事業主の団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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