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障害者の雇用の促進等に関する法律 第八十六条の三

昭和三十五年法律第百二十三号法律

第八十六条の三

在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七十四条の三第二十項又は第二十一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第七十四条の三第八項の規定による書面の交付をせず、又は虚偽の記載をした書面の交付をしたとき。
  3. 第七十四条の三第十三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 第七十四条の三第十九項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  5. 第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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