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障害者の雇用の促進等に関する法律 第六十二条 (徴収金の徴収手続等)
昭和三十五年法律第百二十三号
法律
(徴収金の徴収手続等)
第六十二条
納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
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