条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律 第六十二条 (徴収金の徴収手続等)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(徴収金の徴収手続等)

第六十二条

納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律第六十二条(徴収金の徴収手続等)について教えてください」と聞く
← 第六十一条(先取特権の順位) 障害者の雇用の促進等に関する法律 目次 第六十三条(時効) →