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障害者の雇用の促進等に関する法律 第六十一条 (先取特権の順位)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(先取特権の順位)

第六十一条

納付金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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