(政令への委任) 第百三十二条 この章に定めるもののほか、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項若しくは第二項に規定する書面の記載事項その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗