条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第百三十一条 (方面本部長への権限の委任)

昭和三十五年法律第百五号法律
(方面本部長への権限の委任)

第百三十一条

この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第百三十一条(方面本部長への権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第百三十条の二(反則者に係る保護事件) 道路交通法 目次 第百三十二条(政令への委任) →