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道路交通法 第百八条の二十三 (指定の取消し等)

昭和三十五年法律第百五号法律
(指定の取消し等)

第百八条の二十三

国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項第百八条の十九若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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