(指定の取消し等)
第百八条の二十三
国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項、第百八条の十九若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項、第百八条の十九若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。