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道路交通法 第百八条の二十四 (分析センターの運営に対する配慮)

昭和三十五年法律第百五号法律
(分析センターの運営に対する配慮)

第百八条の二十四

警察庁及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。

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