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道路交通法 第百八条の二十二 (監督命令)

昭和三十五年法律第百五号法律
(監督命令)

第百八条の二十二

国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

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