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商工会法 第五条 (名称)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(名称)

第五条

商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない。

2商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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