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商工会法 第四条 (人格)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(人格)

第四条

商工会は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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