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住宅地区改良法 第二十三条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(土地の立入り等に伴う損失の補償)

第二十三条

都道府県又は市町村は、第二十条第一項又は第二十一条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。

3前項の規定による協議が成立しない場合においては、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

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