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住宅地区改良法施行令 第九条 (収用委員会の裁決申請手続)

昭和三十五年政令第百二十八号政令
(収用委員会の裁決申請手続)

第九条

第二十三条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

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