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住宅地区改良法 第二十二条 (証明書等の携帯)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(証明書等の携帯)

第二十二条

第二十条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

2前条の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事等の許可証を携帯しなければならない。

3前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

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