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科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第五条 (生物第四研究室)

昭和三十四年国家公安委員会規則第二号規則
(生物第四研究室)

第五条

生物第四研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 犯罪の捜査に関連する分子生物学に関する研究及び実験に関すること。
  2. 分子生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。

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