(生物第三研究室) 第四条 生物第三研究室においては、次に掲げる事務(生物第四研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する血液型学及び生化学に関する研究及び実験に関すること。二血液型学及び生化学を応用する鑑定及び検査に関すること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗