(生物第二研究室) 第三条 生物第二研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する人体組織の形態学に関する研究及び実験に関すること。二形態学を応用する鑑定及び検査に関すること。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗