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科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第二条 (生物第一研究室)

昭和三十四年国家公安委員会規則第二号規則
(生物第一研究室)

第二条

生物第一研究室においては、次に掲げる事務(生物第二研究室、生物第三研究室、生物第四研究室及び生物第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。
  2. 生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。

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