(生物第一研究室) 第二条 生物第一研究室においては、次に掲げる事務(生物第二研究室、生物第三研究室、生物第四研究室及び生物第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。二生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗