(生物第五研究室) 第六条 生物第五研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する微生物学の研究及び実験に関すること。二微生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗