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科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則
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科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第二十三条 (交通科学部)
昭和三十四年国家公安委員会規則第二号
規則
(交通科学部)
第二十三条
交通科学部に、次の三研究室を置く。
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