(交通科学第一研究室) 第二十四条 交通科学第一研究室においては、交通警察に関連する交通工学その他の交通警察についての研究及び実験に関する事務(交通科学第二研究室及び交通科学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗