(捜査支援研究室) 第二十二条 捜査支援研究室においては、犯罪の捜査の支援に関連する行動科学その他の犯罪の捜査の支援についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗