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科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第二十一条 (犯罪予防研究室)

昭和三十四年国家公安委員会規則第二号規則
(犯罪予防研究室)

第二十一条

犯罪予防研究室においては、犯罪の防止に関連する行動科学その他の犯罪の防止についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。

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