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科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第二十条 (少年研究室)

昭和三十四年国家公安委員会規則第二号規則
(少年研究室)

第二十条

少年研究室においては、少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。

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