(化学第三研究室) 第十七条 化学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連するラジオアイソトープの研究及び検査に関すること。二ラジオアイソトープを応用する鑑定及び検査に関すること。三前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する微細物(第十五条第一号に規定する薬物、前条に規定する毒物、劇物及び環境汚染物質並びに第十八条に規定する物質を除く。次条において同じ。)のうち人工的に合成されたものについての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗