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科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第十七条 (化学第三研究室)

昭和三十四年国家公安委員会規則第二号規則
(化学第三研究室)

第十七条

化学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 犯罪の捜査に関連するラジオアイソトープの研究及び検査に関すること。
  2. ラジオアイソトープを応用する鑑定及び検査に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する微細物(第十五条第一号に規定する薬物、前条に規定する毒物、劇物及び環境汚染物質並びに第十八条に規定する物質を除く。次条において同じ。)のうち人工的に合成されたものについての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。

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