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科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第十五条 (化学第一研究室)

昭和三十四年国家公安委員会規則第二号規則
(化学第一研究室)

第十五条

化学第一研究室においては、次に掲げる事務(化学第二研究室、化学第三研究室、化学第四研究室及び化学第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 犯罪の捜査に関連する麻薬、覚醒剤その他の薬物についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する化学の研究及び実験並びに化学を応用する鑑定及び検査に関すること。

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