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科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第十七条の二 (化学第四研究室)

昭和三十四年国家公安委員会規則第二号規則
(化学第四研究室)

第十七条の二

化学第四研究室においては、犯罪の捜査に関連する微細物についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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