(化学第四研究室) 第十七条の二 化学第四研究室においては、犯罪の捜査に関連する微細物についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗