条文くん法令検索 AIに質問する

国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則 第七条 (施設の使用料等)

昭和三十四年厚生省令第十三号府省令
(施設の使用料等)

第七条

国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内の施設の使用について第二条の許可を受けた者は、施設の使用の目的及び態様に応じて公正妥当な使用料を国に納めなければならない。

2新宿御苑に入園しようとする者又は別に定める国民公園の施設を利用しようとする者は、環境大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入園料又は施設利用料を国に納めなければならない。ただし、次項に規定する入園券又は施設利用券を購入した場合は、この限りでない。

3環境大臣は、入園券又は施設利用券の発売に伴う収入の国への納付に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者を指定し、入園券又は施設利用券を発売させることができる。

4第二項の入園料及び施設利用料並びに前項の入園券及び施設利用券の発売金額その他入園料及び施設利用料等の徴収に関し必要な事項は、国民公園ごとに、別に定める。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則第七条(施設の使用料等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(公開日時) 国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則 目次