(公開日時)
第六条
新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時については、別に定める。
2環境大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時を一時的に変更することができる。この場合においては、入口にこの旨を掲示する。
新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時については、別に定める。
2環境大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時を一時的に変更することができる。この場合においては、入口にこの旨を掲示する。