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国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則 第六条 (公開日時)

昭和三十四年厚生省令第十三号府省令
(公開日時)

第六条

新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時については、別に定める。

2環境大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時を一時的に変更することができる。この場合においては、入口にこの旨を掲示する。

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