(入園拒否等) 第五条 職員は、泥酔している者その他公衆に嫌悪の情を催させ、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者の入園を拒み、又はこれらの者に退園を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗