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国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則 第四条 (禁止行為)

昭和三十四年厚生省令第十三号府省令
(禁止行為)

第四条

国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 植物を採取し、又は損傷すること。
  2. 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
  3. 工作物を汚損すること。
  4. 立入禁止区域内に立ち入ること。
  5. 指定以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はけい留すること。
  6. 公共便所以外の場所において大小便をし、又はこれをさせること。
  7. 池又はほりで遊泳すること。
  8. 指定以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
  9. たき火をすること。
  10. 広告物又はこれに類するものを掲示し、又は設置すること。
  11. 十一
    寄附金を募集すること。
  12. 十二
    前各号に掲げる行為のほか、職員が国民公園、墓苑又は慰霊碑苑地内の行為として適当でないと認めて制止する行為

2職員は、前項各号に掲げる行為をした者に対しては、退園を命ずることができる。

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