(許可行為) 第二条 国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければしてはならない。一物を販売し、又は頒布すること。二業として写真を撮影すること。三興行を行うこと。四集会を催し、又は示威行進を行うこと。五池又はほりに鳥類又は魚類を放すこと。六池又は堀で船を使用し、又は使用させること。七施設を使用すること。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗