(証券取引所への上場等) 第十四条 財務大臣は、長期公債のアメリカ合衆国における証券取引所への上場につき必要な手続をとることができる。2財務大臣は、長期公債及び中期公債のアメリカ合衆国における流通に関し必要とする資格取得のための手続をとるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗