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米貨公債の発行に関する省令 第十三条 (証券再交付手数料)

昭和三十四年大蔵省令第九号府省令
(証券再交付手数料)

第十三条

次の各号の一に該当する請求をした者は、その請求により新たに交付される証券につき、財務大臣が定める金額の手数料を納付しなければならない。

  1. 第五条第一項又は第二項の規定による証券の変換の請求(長期公債の発行の際に交付された完全登録証券の全部又は一部を一回に限り利札付証券に変換する請求を除く。)
  2. 第六条に規定する完全登録証券の移転に係る請求
  3. 第八条の規定による証券の分割又は併合の請求
  4. 第十一条の規定による証券の引換の請求
  5. 前条第一項の規定による代証券の交付の請求

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