(証券再交付手数料) 第十三条 次の各号の一に該当する請求をした者は、その請求により新たに交付される証券につき、財務大臣が定める金額の手数料を納付しなければならない。一第五条第一項又は第二項の規定による証券の変換の請求(長期公債の発行の際に交付された完全登録証券の全部又は一部を一回に限り利札付証券に変換する請求を除く。)二第六条に規定する完全登録証券の移転に係る請求三第八条の規定による証券の分割又は併合の請求四第十一条の規定による証券の引換の請求五前条第一項の規定による代証券の交付の請求 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗