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米貨公債の発行に関する省令 第十一条 (汚染又はき損による引換)
昭和三十四年大蔵省令第九号
府省令
(汚染又はき損による引換)
第十一条
利札付証券又は完全登録証券が汚染又はき損したときは、債権者は、その引換を請求することができる。
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第13条
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