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米貨公債の発行に関する省令 第十五条 (発行の条件等)

昭和三十四年大蔵省令第九号府省令
(発行の条件等)

第十五条

この省令に定めるもののほか、長期公債及び中期公債の発行額、発行の方法、額面金額の種類、利率、発行価格、利子支払期日、償還期限、償還(減債基金による償還を含む。)の方法その他米貨公債に関し必要な事項については、別に財務大臣が定める。

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