(訓練課) 第四十五条 訓練課においては、次の事務をつかさどる。一教育訓練(予備自衛官及び即応予備自衛官の訓練並びに予備自衛官補の教育訓練を含む。次号において同じ。)の実施計画に関すること。二教育訓練の検閲に関すること。三演習に関すること。四教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗