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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第四十五条 (訓練課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(訓練課)

第四十五条

訓練課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 教育訓練(予備自衛官及び即応予備自衛官の訓練並びに予備自衛官補の教育訓練を含む。次号において同じ。)の実施計画に関すること。
  2. 教育訓練の検閲に関すること。
  3. 演習に関すること。
  4. 教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。

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