条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則
› 第四十六条
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第四十六条 (装備部の分課)
昭和三十四年総理府令第六十二号
府省令
(装備部の分課)
第四十六条
装備部に、次の四課を置く。
e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第四十六条(装備部の分課)について教えてください」と聞く
← 第四十五条(訓練課)
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 目次
第四十七条(後方運用課) →