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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第四十四条の二 (システム通信課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(システム通信課)

第四十四条の二

システム通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 通信、暗号及び写真(航空写真を除く。)に関すること。
  2. 電波の使用計画及び監理に関すること。
  3. 方面隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
  4. 通信工事の施行の受託及び実施に関すること。

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