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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第四十四条 (防衛課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(防衛課)

第四十四条

防衛課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛及び警備の実施計画に関すること。
  2. 部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
  3. 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
  4. 方面隊の行動に関すること。
  5. 部隊の運用に関すること。
  6. 航空管制及び航空の安全に必要な措置に関すること。
  7. 化学防護に関すること。
  8. 築城、渡河等に係る施設作業に関すること。
  9. 方面隊の行動及び部隊の運用に必要な地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力の計画に関すること。
  10. 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
  11. 十一
    部内の事務の総括に関すること。

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