(法務官) 第二十四条 陸上総隊司令部に、法務官一人を置く。2法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。3法務官は、陸上総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。一懲戒に関する法令の適用の指導に関すること。二訴訟に関すること。三例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。四法令の調査及び研究に関すること。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗