(監察官) 第二十三条 陸上総隊司令部に、監察官一人を置く。2監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。3監察官は、陸上総隊司令官の命を受け、監察に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗